Q18: 外国人建設・造船就労者として従事できる期間は限定されていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国できなかった期間も、この期間に加算されてしまうと、就労できる時間が短くなってしまいますので、考慮してもらうことはできませんか。
A18: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦に再入国できなかった期間がある場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書を提出していただければ、その事情を考慮し、外国人建設・造船就労者として従事できる期間に含めません。ただし、活動期間として考慮されるのは真に新型コロナウイルス感染症の影響により入国できなかった期間のみとなり、通常の休暇期間は含まれません。なお、外国人建設・造船就労者の受入事業による就労は、令和5年3月31日で一律に終了させることとしていますので、ご注意ください。
Q19: 新型コロナウイルス感染症の影響によりみなし再入国許可(再入国を含む)の期限内に帰国することができませんでした。滞在している国(地域)の入国制限措置が解除される見込みであるため、再度入国する予定なのですが、従前の在留資格が在留資格認定証明書交付申請の対象とならないものである場合(「永住者」、「定住者(告知外)」「特定活動(告知外)」)はどのような手続きを行ったらいいのでしょうか。
A19: みなし再入国許可(再入国許可含む)の有効期間の満了日が2020年1月1日以降、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の1ヶ月後までの間に在外公館で査証申請を行ってください。なお、従前の在留資格が「永住者」の方については「定住者」の査証申請を行っていただくことになります。この場合、上陸時において「永住者」として上陸特別許可をします。