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    新着情報

    新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について②

    2 検疫の強化

    (1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR検査の実施対象となります。

    (2)全ての地域からの入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。

    (注)今後、PCR検査に代替可能な検査方法が確立した場合には、順次導入する可能性があります。

     

    3 既に発給された査証の効力停止

    以下に該当する査証は現在使用できません。

    この措置は当分の間実施されます。

    (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証

    (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証

    欧州: アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

    中東: イラン

    アフリカ: エジプト

    (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証

    アジア: インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア

    (注)査証免除登録証の効力も停止

    中東: イスラエル、カタール、バーレーン

    アフリカ: コンゴ民主共和国

    (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証

    アジア: インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

    大洋州: キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

    中南米: アルゼンチン、アンティグアバーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファーネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバトス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

    欧州: アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア

    中東: アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

    (注)査証免除登録証の効力も停止

    アフリカ: アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

     

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