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    受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約の基準

    受入れ機関は、以下の基準を満たした雇用契約を雇用する特定技能外国人と結ばなければなりません。基準を満たしていない場合は、外国人が特定技能の在留資格を取得することができずに雇用することができません。

    1. 分野省令で定める技能を有する義務に従事させる者であること

    2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常(常勤従業員)の労働者の所定労働時間と同等であること

    3. 報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること

    (同等以上とは)

    「同等以上」とは、特定技能で働く外国人の報酬の額が、同党の業務に従事する日本人の報酬額と比較して同等以上という意味です。絶対額は定めておらず日本人の給料を参考に審査されます。

    (実効性担保のための施策)

    その実効性を担保するために、額面額、控除額、手取額等を明らかにする資料のみならず、現実に支払った報酬の額を示す資料の提出を求めることとしており、不当な控除がなされなければ入管当局において把握できることとなっています。

    (その他の条件)

    その他の福利厚生や労働条件においても、同じ会社で勤務する日本人の雇用契約書などの条件と同じかどうかを審査で確認するとしています。

    4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていないこと

    5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

    6. 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること

    7. 外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること(帰国旅費は原則外国人の負担ですが、旅費を工面できないときは会社にフライト代の負担を求めるもの。なお、入国時のフライト代の企業負担は任意)など

    8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

    9. 分野に特有の基準に適合すること

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