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    新着情報

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

    出入国在留管理庁

    ①本国への帰国が困難な方

    ⇒「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です

    ※「特定活動(6か月・就労可)」は、従前と同一の業務(注)で就労を希望する方に限ります。

    (注)従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く)」で就労することも可能です(8月12日追加)

    ※帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です

    ②技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

    ⇒受験・移行が出来るようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

    ※従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する方に限ります

    実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)

    ⇒特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です

    【以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です】

    ④「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

    ⇒移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

    ※今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み、必要書類を簡素化しています

    ※「技能実習3号」を修了される方も対象となります

    ※既に移行のための準備が整っている方については、「特定技能1号」への在留資格変更が可能です

    ⑤「技能実習3号」への移行を希望される方

    ⇒優良な管理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です

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