新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、出入国在留管理庁におきましては、在留申請窓口の混雑緩和策として、本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える方からの在留関係諸申請については、在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を可能としています。
また、永住許可申請をお考えの方は、在留期間中はいつでも申請可能ですので、状況が改善してから申請いただきますようお願いいたします。
さらに、在留資格認定証明書の交付を受けた方であっても、滞在国・地域の入国制限措置が解除されていない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国(上陸)が認められないことになりますので、在留資格認定証明書交付申請につきましては、状況が改善してからの申請をお勧めします。
その他の申請につきましても、感染拡大防止の為、できるだけ来庁をお控えください。