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    在留中の手続きQ&A⑤

    Q10.新型インフルエンザに感染したり,居住している地域で新型インフルエンザが発生し,当該地域の往来が封鎖されたりしたなど,新型インフルエンザが原因で,在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は,どうすればいいのですか。退去強制されるのですか。
    完治後又は封鎖解除後に申請してください。

     

    A.インフルエンザに限らず,災害,疾病,事故等に本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人が16歳に満たない者であるときは,本人に代わって申請を行う者についてこのような事実がある場合。)は,在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく,申請を受理することとしていますので,申請できる状態になった後,速やかに最寄の地方出入国在留管理局等に御相談下さい。

     

    Q11.外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらよいですか。

    A.在留資格取得の申請を行う必要があります。出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,在留資格取得の申請の必要はありません。
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