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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑭

    Q76 空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
    【A】外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

    Q77 登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
    【A】登録支援機関は,入管法において,「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし,例えば,履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。

    Q78 入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。
    【A】特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか,保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。

    Q79 入国前の事前ガイダンスは,入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。
    【A】1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において,事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから,特定技能雇用契約の締結時以後,当該申請前に実施してください。

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