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    在留中の手続きQ&A③

    Q5.在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。
     

    A.おおむね3か月前から申請が可能です。

    なお,3か月以内の在留期間をお持ちの方は,その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。

     

    Q6.在留期間更新申請中の場合,私のパスポートは地方出入国在留管理局等が保管するのですか。申請中パスポートを私が持っていていいのであれば,申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。
     

    A.在留期間の更新申請中,地方出入国在留管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。

    在留期間の更新申請中でも,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国することができます。

    ただし,在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は,在留期限から2か月を経過する日までに再入国して,在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

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