- Q7.提出書類が外国語で作成されている場合,翻訳する必要がありますか。もしある場合,私の妻が翻訳してもいいですか。
-
A.提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり,翻訳者の署名があれば,どなたが翻訳しても結構です。
- Q8.申請書(在留期間更新許可申請,在留資格変更許可申請,在留資格認定証明書交付申請等)に犯罪歴を記入する欄がありますが,過去何年前のものまで記入する必要がありますか。
- A.何年前までという限定はありませんので,日本国内・国外を問わず,犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は,全て記載してください。
- Q9.書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」とありますが,提出できない場合,どうしたらいいでしょうか。
- A.できない場合には,提出できないことに係る理由書(任意の様式)を作成し,提出してください。その際,源泉徴収票,給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれば,併せて提出してください。