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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A④

    Q20 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
    か。
    【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時
    帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

    Q21 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのように
    して証明すればいいですか。
    【A】受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬
    額を比較することとしています。

    Q22 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
    【A】受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については,報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )を御確認願います。

    Q23 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
    【A】外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合,派遣元である受入れ機関は,
    次のいずれかに該当することが求められ,所定の要件を満たす必要があります。
    ① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
    ② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
    ③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
    ④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
    加えて,特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも該当することが求められます。
    ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
    ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
    ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
    ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

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