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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑮

    Q80 外国人が入出国する空港が遠方の場合でも,当該空港への送迎をしなければいけないのですか。
    【A】法務省令上,受入れ機関は,特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって,送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように,事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し,出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。

    Q81 直行便の少ない地方空港所在地域にある受入れ機関にとって,外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか。
    【A】直行便の少ない地方空港所在地域であっても,例えば,地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり,他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので,送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき,実施願います。

    Q82 出国時の送迎は,空港へ送り届けるだけでよいのですか。
    【A】出国時の送迎については,外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。

    Q83 受入れ機関は,支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが,民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。
    【A】賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,受入れ機関において負担していただくことになります。

    Q84 住居の確保の支援について,保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
    【A】外国人のための適切な住居の確保に係る支援として,当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行ってください。

    Q85 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当該外国人に請求することはできますか。
    【A】住居の確保は,必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

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