国際貢献の仕組みである技能実習は、受け入れに当たって日本と相手国との国家間の取り決めが必要になります。
2020年4月時点において、取り決めがある国は以下の14か国となっています。取り決めのない国から技能実習生を招くことはできません。
現在、技能実習生の受け入れに関して国家間での取り決めがあり迎え入れることができる国
インド
インドネシア
ウズベキスタン
カンボジア
スリランカ
タイ
中国
ネパール
バングラデシュ
フィリピン
ベトナム
ミャンマー
モンゴル
ラオス
一方、在留資格「特定技能」は外国人の国籍は不問となっており、理論上はどこの国籍の方であっても迎え入れることが可能です。
また、令和2年4月1日より在留資格特定技能の受験資格が拡大されました。
法務省によると、『過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となります。』との事です。
これにより、日本語試験や海外現地での技能評価試験を行っていない国の希望者であっても来日することでの受験が可能となりました。