昨日ご紹介した、受入れ機関自体が満たすべき基準ですが、以下の※印の項目は、登録支援機関に支援を委託する場合には不要とされます。
こちらは原則、受入れ機関が義務を負うものの、中小企業などでは職員の確保や外国人の母国語での対応などは困難である場合が多い為、例外として、支援全部を「登録支援機関」へ委託すれば受入機関の要件である「外国人を支援する体制」も満たすとされています。
【外国人の支援 ※登録支援機関に全部委託する場合は満たすものとする】
1.(※)以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期滞在者の受け入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上・支援責任者及び支援担当者は兼務可能)を選任していること
イ 役職員で過去2年間に中長期滞在者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼務可・1人でも良い)
ウ アまたはイと同程度に支援業務を適正に実施することが出来る者(上場企業など)で、役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
2.(※)外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること
3.(※)支援状況に係わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
4.(※)支援責任者または支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
5.(※)5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6.(※)支援責任者または支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することのできる体制を有していること
7.(※)分野に特有の基準に適合すること