[在留資格の措置]
≫在留資格「特定活動(就労可)」
≫在留期間 最大1年
≫令和2年4月20日から実施
≫要件
・申請人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る)
・受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(外国人の受入れ実績等)
・受入れ機関が、申請人が受入れ機関の業務を通じて必要な技能等を身につけるよう指導・支援すること
・受入れ機関等が、申請人に在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うこと