Q1. 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
A1. 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3ヶ月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3ヶ月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出し機関を通じて十分に説明することが重要です。
なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3ヶ月であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれかの早い日まで有効期間とみなしています。)。詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。