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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について⑨

    Q20: 在留資格認定証明書の有効期間は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までとされており、入国制限措置が解除された日とは、「滞在中の国・地域」の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日とのことですが、「滞在中の国・地域」とは具体的にどこの国・地域を指しますか。

    A20: 在留資格認定証明書を提出の上、査証を申請した在外公館が所在する国・地域を指します。

     

    Q21: 滞在している国・地域から日本への入国制限措置は解除されましたが、日本への直行便が飛んでないため、日本へ入国するには、上陸拒否の対象となる国・地域を経由する必要があります。この場合、交付された在留資格認定証明書の有効期間はどうなりますか。

    A21: 在留資格認定証明書の有効期間については、当該在留資格認定証明書を提出の上、査証を申請した在外公館の国・地域からの日本への入国制限措置が解除された日を基準に判断します。そのため、滞在している国・地域における日本への入国制限措置が解除された日から6ヶ月(又は2021年4月30日までのいずれか早い日)までが有効期間となります。なお、上陸拒否の対象となる国・地域を経由した場合、当該国・地域の入国制限措置が解除されるまでの間は、入管法第5条第1項第14号に該当するものとして、「特段の事情」が認められる場合を除き、入国することができませんので、入国制限措置の状況を法務省のホームページ等で確認の上、査証申請や入国予定をご検討ください。

     

    Q22: 在留資格認定証明書が交付されましたが、この後の査証申請の手続きについては、どのようにしたらいいのでしょうか。

    A22: 在留資格認定証明書が交付された後は、滞在中の国・地域の在外公館において、査証申請を行う必要があります。詳細な手続きについては、お住いの地域を管轄する在外公館へお問合せください。

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