・出入国に関する法令
在留資格「特定技能」で入国する外国人についても、出入国に関する法令の対象であり遵守する必要があります。
例えば、有効な旅券を所持しない、または上陸許可証印や上陸許可を受けないで日本に入国すること、在留資格の活動以外の収入を伴う事業運営活動や報酬を受ける活動を行うこと、在留期間の更新または変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留することなどは禁止されています。
・社会保険関係法令
特定技能外国人の受入れ機関が特定技能外国人を受け入れる際、申請書類の添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対して「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」を提出することが必須とされています。
従って、特定技能外国人の受入れ機関は、社会保険や労働関係の法令を遵守している企業である必要があります。もし受入れ機関が法令上社会保険に加入義務がある場合、社会保険に未加入の状態では特定技能制度を利用して外国人労働力を受け入れることができません。「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」は、日本年金機構において交付が可能です。