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    新着情報

    外国人材の受入れ制度に係るQ&A①

    【全体】

    Q 1 政省令はいつ公表されるのですか。

    【A】平成31年3月15日に公表されました。法務省のホームページにも掲載してい
    ます。

    Q 2 申請書や申請書に必要な書類は,いつ・どこで公開されるのですか。

    【A】政省令が公布された平成31年3月15日に官報及び法務省のホームページで公
    開されています。

    【分野別運用方針,運用要領】

    Q 3 分野別の運用方針や運用要領に関する質問は,どこで受け付けていますか。

    【A】分野横断的な質問については,まずは法務省で受け付けますが,質問の内容によ
    っては,厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただきます。また,各分野に関
    する個別的な質問については,各分野を所管する省庁にお尋ねください。

    Q 4 特定技能外国人について,各分野別運用方針及び運用要領において,日本人が通
    常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされ
    ていますが,1日当たり何割程度など,許容される限度はありますか。

    【A】特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事するこ
    ととなる業務については,本来業務と関連性があると考えられることから,それに
    従事することは差し支えないとしているものであり,この付随的な業務に従事する
    活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。

    Q 5 農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の
    修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
    【A】農業分野では,分野別運用方針において,「農業の特性に鑑み,かつ,豪雪地域
    等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し,特定技能外国人
    が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で,その運
    用要領において,「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
    (例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に
    従事することは差し支えない」とされています。
    したがいまして,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に
    従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことがで
    きます。

    Q 6 今回,農業と漁業に限って派遣形態を認めることとした理由を教えてください。
    【A】農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確
    保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対
    応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。

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