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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑦

    Q35 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,転職が可能とのことですが,どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
    【A】入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

    Q36 雇用契約の期間に制約はありますか。
    【A】雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合,5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

    Q37 特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。
    【A】特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

    Q38 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,雇用契約が満了した場合,必ず帰国しなければならないのですか。
    【A】「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については,特定技能雇用契約が満了した場合であっても,直ちに帰国することとはならず,再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば,在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし,受入れ機関が変わる場合には,在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

    Q39 行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が別会社を作った場合は,行方不明を発生させていないこととなりますか。
    【A】行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が,基準に適合しないことを免れるために,別会社を作った場合は,実質的に同一の機関であると判断して,別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。

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