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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑯

    Q86 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。
    【A】1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

    Q87 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について,何をすればよいのか教えてください。

    【A】契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに,外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう,必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。

    Q88 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。
    【A】受入れ機関等に関する届出,住居地に関する届出,国民健康保険・国民年金に関する手続,納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。

    Q89 今回受入れ対象の外国人は,既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアしているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか。
    【A】本邦に在留する外国人にとって,日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。
    日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。

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