先述の通り、特定技能外国人の雇用に当たっては、支援体制を構築し支援計画書を作成する必要があります。
しかし、支援の内容が多岐に渡っており、受け入れ企業にとっては負担となる可能性があります。
また、この支援計画書は最初に提出した後に、四半期毎に実施状況を届け出る必要がある他、変更があればもちろんその都度報告する必要があります。
これらの届け出が負担になる場合、全てを自社で行わずに一部もしくは全部を外部機関である『登録支援機関』に委託することができます。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行います。委託によるコストはかかるものの、多くの書類作成や手続きから解放され業務に専念することができるのは大きなメリットと言えます。
登録支援機関は法務省のホームページにリストが掲載されており問い合わせをすることが可能です。
2020年3月31日時点で、4,125件が登録されています。