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    「特定技能」国内試験の受験資格

    令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。

    これまでは、日本国内での受験対象者は「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ、これを「在留者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。

    これにより、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となりました。

     

    〈令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格〉

    ・在留資格を有している方であれば受験することができます。

    ・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期滞在歴がなくても受験可能)です。

    ・在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

    ※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことに留意しなければなりません。

     

     

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