Q2. 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続きが必要か。
A2. まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。
当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続きを行う必要があります。詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。