Q8-2. 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか。
A8-2. 在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習生修了者(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、以降に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該活動については、従前の受入れ機関との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料、「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書及び「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。詳しくは、2号技能実習修了者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にご相談ください。