4 査証免除措置の停止
以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され、該当する方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証の申請を行う必要があります。
この措置は当分の間実施されます。
(1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア: インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
大洋州: サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ
中南米: アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバトス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
欧州: アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
中東: アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール
アフリカ: チュニジア、レソト
(2)インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。
5 航空機の到着空港の限定等
この措置は当分の間実施されます。
(1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。
(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。
(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。