3 「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
⇒「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。
(注1)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(注2)「短期滞在」や「特定活動(6ヶ月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)
⇒「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
(※注)上記1~4について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。