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    新着情報

    本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い①

    1 「短期滞在」で在留中の方

    ⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。

     

    2 「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

    ⇒「特定活動(6ヶ月・就労可)」への在留資格変更を許可します。

    (注1)従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。

    (注2)「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は同様に許可します。

    (注3)「短期滞在」や「特定活動(6ヶ月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。

    (注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は「特定活動(3ヶ月・就労可)」への在留資格変更を許可します。

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