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    特定技能に関するQ&A①

    よくあるご質問をいくつか記載しましたので、参考にしてください。

    Q:特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

    A:特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

     

    Q:特定技能外国人を受け入れるために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか。

    A:受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請において、受入れ機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。

    ・外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

    ・機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

    ・外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

    ・外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

     

    Q:受入れ機関(雇用元企業)にて行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけませんか。

    A:本来、支援業務は全て受入れ機関(雇用元企業)より行うべきであり、登録支援機関に委託しなくても問題はありません。ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関に委託することをお勧めします。

     

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