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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑤

    Q24 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
    【A】平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。

    Q25 複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。
    【A】特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

    Q26 技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
    【A】受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

    Q27 登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか。
    【A】登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,出入国在留管理
    庁のホームページで公表することとなりますので,当該情報を活用していただくことができます。

    Q28 特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
    【A】特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

    Q29 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
    【A】「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

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