登録支援機関について
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。支援内容については、以下の4に掲載しています。
- ●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- ●登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- ●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
- ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)