ここまで、在留資格「特定技能」の概要や受け入れが可能な産業分野について紹介してきました。
在留資格「特定技能」ですが、受け入れ対象となる外国人へ一定の要件が課されます。
まず、外国人の学歴についてですが、こちらは特に制限がありません。
但し、日本の労働法上18歳未満の労働者には保護規定が適用されることから、特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
尚、在留資格認定証明書交付申請は18歳未満でも行うことができますが、日本に入国する時点において18歳以上である必要があります。
この他、特定技能制度特有の要件として課されるのが「特定技能評価試験の合格」または「技能実習の修了」です。この2つはそれぞれどのような内容なのでしょうか。明日より詳しく解説していきます。