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    特定技能ビザで受入れ機関(企業)が満たすべき基準②

    受入れ機関自体が満たすべき基準

    1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

    2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

    3. 1年以内に行方不明者を発生させていないこと

    4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

    5. 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

    6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

    7. 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと

    8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと

    9. 労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと

    10. 労働保険関係の成立の届出等を講じていること

    11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)

    12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)

    13. 分野に特有の基準に適合すること

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