Q3-4. 技能実習後に、引き続き在留する場合の医療保険の手続きについて教えてください。
A3-4. 引き続き日本に滞在する場合の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続きが必要な場合がございますので、注意してください。
<特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合>
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にごそうだんください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続きを行う必要がありますが、具体的な手続きについては、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※)健康保険の適用事務所以外の事業所で就労していた技能実習生については住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。