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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について⑦

    Q17: 「特定活動(外国人建設就労者)」で本邦に在留していましたが、一時帰国し、その後再入国予定であったものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、在留期限までに再入国できませんでした。再入国できれば、あと1年日本に在留することが可能であったのですが、この場合も、国土交通省からの書類を求めることなく、申請書と理由書で、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことができますか。

    A17: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により在留期限内に再入国することができなかった外国人建設・造船就労者についても、他の立証資料を提出することなく、申請書と理由書、従前の在留カードの写しのみで申請することができます。在留カードの写しは、券面情報が確認できるものであれば、写真画像やFAXでお差し支えありません。

    (注)各機関毎の同時受入れ人数枠を超えることはできません。また、外国人建設・造船就労者の受入れ期間や人数等の変更について、適正管理計画に変更が生じることとなりますので、必ず国土交通大臣の認定を受ける必要があります。なお、本特例措置により適正管理計画の変更申請を行う場合には、出入国在留管理庁に提出した申立書及び理由書の写し並びに在留資格認定証明書の写しを国土交通省にも提出する必要があります。また、外国人建設・造船就労者においては、制度上一度退職(解雇)した外国人を再雇用することは認められておりませんのでご留意ください。

    A18についても同様です。詳しくは、国土交通省にお問い合わせください。

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