農業、畜産などでの外国人技能実習生の長時間労働
外国人技能実習制度は、農業や畜産などの業種にも適用されております。
多くの場合、労働契約を結ぶ際に労働時間や一日の休憩時間、休日などを規定します。
これは労働基準法に基づく取り決めですが、農業、畜産といった自然を相手にする業種は、この労働時間にそぐわないということで、適用除外業種となっております。
このため、一日8時間以上働かせた場合でも、時間外賃金を支払わなくても、農業に関しては労働基準法違反とはなりません。
この事実を逆手に取り、農業分野では、外国人技能実習生への残業代未払いの長時間労働が大きな社会問題となりました。
ある地域では、外国人労働者を長時間酷使して、雇用主である農家はいい暮らしをするといった現在の奴隷制度などと言われて、国内外から大きな批判を浴びたこともありました。
この問題も外国人技能実習制度が始まったことと、農業が労働基準法による労働時間の適用が除外されているという二つの制度が折り重なって起きてしまった不幸と言えます。