Q3: 受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認はどのように行うのですか。
A3: 査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。
Q4: 受入れ機関等が提出する文書については、提携様式はありますか。
A4: 任意の様式で差し支えありません。
Q5: 本件取扱いは、査証(ビザ)発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
A5: 対象となります。
Q6: 本件取扱いは、査証発給申請中に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
A6: 対象となります。